こんにちは。金融系エンジニア兼IT,経営コンサルのtakaponです。
今回はFPとしてのお知らせになります。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
雇用調整助成金の特例対象を拡大します。
とのこと。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者
の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
とのこと。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。
とのこと。
(経済上の理由例)
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小して
しまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動
が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小して
しまった場合
とのこと。
つまり、、、
今回のコロナウイルスで事業の縮小しても、労働者を解雇しなかったら助成金を出すとのこと。
あと、
厚生労働省は3日、新型コロナウイルスの感染防止に向け、自宅など職場以外で働く「テレワーク」を促進するため、
中小企業に対する助成制度を再開すると発表した。通信機器の導入などかかった費用の半分を1社100万円まで補助する。
とのこと。
つまり、、、
テレワーク費用の半分を出してくれるそうです。